よくあるご質問
皆さまから寄せられたご質問を掲載しております。その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
認定の効力発生日は認定申請日になるので、認定前でもサービスを利用することができます。介護保険資格者証を提示してケアマネジャーに暫定プランの作成を依頼すれば、介護サービスを利用できます。万が一、認定結果が非該当となった場合は、全額自己負担となるので注意が必要です。
介護認定の結果は申請してから原則30日以内に通知されることになっています。
ケアプラン作成や介護相談に費用の個人負担はありません。
ケアプラン作成にかかる費用は、全額介護保険が適用されます。
通常ケアプランは、ケアマネージャーに依頼して作成されますが、自分で作成することも認められており、利用者自身が作成したケアプランをセルフケアプランとする、というようなこともあります。
介護サービスを実際に利用するにあたっては、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を希望する本人が住んでいる市区町村の窓口で申請します。申請は本人、あるいは家族が行いますが、窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センター、あるいは居宅介護支援事業所に申請を代行してもらうこともできます。
● 訪問サービス(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導)
● 通所サービス(通所介護・通所リハビリ)
● 短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
● その他(特定入所者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売)
サービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受ける必要があります。
「要支援1~2」、「要介護1~5」という7つのレベルに区分されている認定を受けることが、介護保険サービスを利用する条件になります。
利用者へ援助ではなく、家族に対する援助(家族分の食事の提供や家族の衣類の洗濯など自分たちで行うことが適当であると思われる援助)
日常生活を送るのに困らない援助(ペットの世話や洗車、草むしりなど)は介護保険では行えません。必要な場合は、保険外サービスをご利用下さい。
通院介助で介護保険が適用される範囲は、自宅から病院の往復にかかる外出準備や病院までの移動、病院内での移動介助等のサービスです。ケアマネジャーが必要と認め、ケアプランに追加された場合に介護保険が適用されます。病院内での付き添いには原則として介護保険が適用されません。しかし院内での待ち時間に付き添いが必要だとケアマネジャーが判断した病院側。
介護保険は皆保険制度です。
介護保険法に基づき65歳以上のすべての方が第 1 号被保険者となる社会全体で介護を支える社会保障制度ですので、ご理解いただきますようお願いします。
基本的に同じ時間・曜日で訪問させていただきますが場合によってヘルパーは異なる場合がございます。
自費(10割負担)全額自己負担になりますが、レンタルは可能です。
介護保険での福祉用具の利用は、在宅サービスと位置付けられていますので病院や介護保険施設に入院・入所している間は介護保険での福祉用具レンタルはできません。ただし、全額自己負担でのレンタルは可能です。
訪問介護にかかる費用(自己負担)は
「サービスの種類別料金×利用時間+その他料金(加算)」
で計算できます。
介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)
当日キャンセルの場合は、キャンセル料をいただきます。ただし、ご利用者の急な体調不良に関しましては、キャンセル料はいただいておりません。
事業所へ速やかにご連絡下さい。迅速に対応いたします。例えば車イスがパンクした場合等は直ちに商品を無償交換いたします。ただし、取扱説明に反した使用により故障、破損が発生した場合は契約者が修理交換に伴う費用を支払うことになります。
速やかにお近くの警察署または交番へ届け出を出して下さい。又、必ず事業所へ紛失した状況を連絡ください。ご利用者様の不注意による紛失につきましては紛失料を申し受けます。一部商品については保険処理が適応できる場合がございますが、一定の審査が必要となります。又、保険適用時の免責金額につきましてはご利用者様のご負担とさせていただきます。
心身の状態が著しく変化した場合には認定有効期間内でも更新時期を待たずに要介護、要支援認定の区分変更申請をする事ができます。担当ケアマネージャーにご相談ください。
65歳になられた月(誕生日の前日の属する月)に第2号被保険者(40歳から64歳までの方)から第1号被保険者(65歳以上)となり、介護保険料をお住まいの市町村へ納めていただくこととなります。介護保険担当から介護保険料納入通知書が送付されますので、ご確認ください。
65歳になられた方は、年金の有無にかかわらず、全員が最初は納付書でのお支払いとなります(口座振替を申し込まれた方は指定口座からの引落し)。
その後、特別徴収(年金からの天引き)可能な方であると日本年金機構が判断した方については、手続き後に年金からの天引きになります。
介護保険料は、健康保険料と同様に月割賦課となっています。
これは全国統一で65歳到達した月から保険料がかかります。
日数に関係なく65歳になる月から介護保険料の計算対象となり、また、健康保険に含まれる介護保険分はその前月までの計算となっています。
なお1日生まれの方は前月末日が満年齢到達日になりますので、前月を含めて介護保
険料が計算され、健康保険に含まれる介護保険分は前々月までの計算となります。
40歳から64歳までの健康保険に含まれる介護保険分は、会社での健康保険のルールに
基づき、会社での月額報酬等から割り出し、健康保険料と同じく会社が一部負担します。
国保の介護保険分もこれに合わせるため、国が一部負担しています。
65歳以上の介護保険料は、世帯の市民税課税状況やご本人の合計所得(年金、給与などによる合計所得)等に基づき所得段階別に賦課します。また、会社や国による負担分がないため、一般には、健康保険に含まれる介護保険分の、約倍額程度に上がることになります。また、年度(4月から翌年3月)の途中で65歳になった方や転入された方は、少ない納期数でのお支払いとなるため1納期あたりの保険料が高額になりますが、月額に直した
保険料は、各所得段階年額保険料の12分の1になっています。
介護保険制度では、65歳以上の方すべてに保険料を賦課することを原則としており、保険料額を決める時点の所得や課税状況を反映しています。
ただし、特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額、免除などが受けられる場合もあります。
区役所の高齢福祉課介護保険係までご相談願います。
特別な事情もなく保険料を滞納していると、地方自治法第231条の3第3項、地方税の滞納処分の例により、処分(預貯金の差押など)を受けることがあります。
また、介護保険法第66条等により、介護保険料を滞納していると介護サービスを利用した際の利用者負担などの保険給付分に制限が生じる場合があります。
『1年以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請により後日、保険給付が支払われることになります。
『1年6 か月以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
『2年以上の滞納』・・・未納期間に応じて利用者負担が引き上げとなります。高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)や特定入所者介護サービス費(施設サービスの食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。