介護保険料を滞納すると、どうなりますか?
特別な事情もなく保険料を滞納していると、地方自治法第231条の3第3項、地方税の滞納処分の例により、処分(預貯金の差押など)を受けることがあります。
また、介護保険法第66条等により、介護保険料を滞納していると介護サービスを利用した際の利用者負担などの保険給付分に制限が生じる場合があります。
『1年以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請により後日、保険給付が支払われることになります。
『1年6 か月以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
『2年以上の滞納』・・・未納期間に応じて利用者負担が引き上げとなります。高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)や特定入所者介護サービス費(施設サービスの食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。